こんにちは。
株式会社新昭和のJです。
新型コロナウイルスの影響で、各分野において非対面による対応ニーズが高まっていますね。
また、デジタル庁の発足などにより社会的にデジタルトランスフォーメーションが進んでいることもあり、
不動産売買取引においても、IT重説を可能とする方針を決めました。
※IT重説(ITを活用した重要事項説明)とは
「宅地建物取引業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、
テレビ会議等のITを活用して行うこと」を指します。
パソコンやテレビなどの端末を利用して、
対面時と同様に説明や質疑応答が行える双方向性のある環境が必要となります。
◎不動産売買におけるIT重説の大まかな流れは、以下の通りです。
(1)事前に売主・買主からの同意を得ます。
重要事項を説明する相手方のIT環境の確認を行います。
(Zoomなどのオンライン会議やSkypeなどのオンライン電話の環境確認)
(2)そのうえで、重説書面の電子化についてはまだ本格運用前ですので、事前に重要事項説明書を送付します。(現状では、メールでの送付などは認められていません)
(3)重要事項を説明する宅地建物取引士証の提示を画面上で行います。次に、相手方の本人確認を行います。
(4)重要事項説明書の中身を説明します。
(5)内容確認後、記名押印し重要事項説明書を1部ご返送頂きます。
テレビ会議システムやテレビ電話でIT重説に臨む場合はお互いの環境を整える必要がありますが
重要事項説明に費やす交通費などのコスト削減に加えて、時間や場所の制限が緩和されるため柔軟に日程調整ができる点も大きなメリットです。
IT重説をはじめ、不動産業界におけるデジタル化の取り組みは一層加速しています。
弊社でも積極的にIT活用を行っていく所存でございます。
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