【失敗しない土地探しのコツ】 物件広告の特徴を知っておこう!

不動産
2021/05/17

みなさん、こんにちは!

土地探しをはじめ、一戸建て、マンションなど、

マイホームを検討していく際、情報収集の手段として

インターネットやチラシを活用すると思います。

実は、この不動産の広告には、

とっても細かいルールがあるんです。

しっかりと、その広告がルールを守って出されたものかを

確認しないと、後々、「話が違う!」なんてことになりかねません。

そこで今回は、不動産広告の見分け方についてお話します。

不動産広告は、何百、何千万円もする商品を取り扱う広告なので、

売主と買主の間で公正な取引がおこなわれるよう、

不動産の公正競争規約というものが定められ、

不動産公正取引協議会連合会により運用されています。

チラシを例に挙げると、最下段のあたりに

物件の価格や面積、所在地、最寄り駅からの距離、

用途地域、建ぺい率、容積率、接道する道路の幅員などなど・・・。

小さな文字がびっしりと書かれているのを見たことありませんか?

それは、いわゆる「物件概要」と呼ばれるもので、

販売告知する物件の種類ごとに決まった

表示規約に従って必ず表記しなければなりません。

それが守られていない広告は、気を付ける必要があります。

また、広告には「予告広告」というものがあります。

その物件の販売価格か決まらない状況でも

「予告広告」と表記して、

表示規約に従って必要な情報を記載すれば、

価格が未定でも広告を実施することができます。

この「予告広告」の表記も判断材料になるでしょう。

ちなみに、表示規約が守られていない広告は、

「違反広告」として不動産公正取引協議会から

罰則を受けることになります。

悪質な違反の場合には、厳重警告や違約金のほか、

広告実施の事前審査がおこなわれることもあります。

千葉エリアは「公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会」

の管轄となります。

もし、「気になる不動産があったけど、怪しいなぁ」と

思った場合には、同公社のホームページに、

毎月の違反事例が掲載されているので、

契約をする前に、一度チェックしてみるのも良いかもしれません。

今回も最後までお読みいただき

ありがとうございました!