こんにちは。
株式会社新昭和不動産部Jです。
全国的に空き地・空き家問題が多くなっていますよね。
地方をはじめ人口が減少し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で
それらが放置されて所有者不明土地の問題も深刻化しています。
このようなケースを解消しようと、令和2年度税制改正により
空き地や空き家、空き店舗など譲渡した場合、要件を満たせば
長期譲渡所得から100万円控除が出来ます。
特別控除の適用により最大で20万円の減税効果も可能です。
◎自宅以外の土地で、譲渡価格が500万円以下のもの
◎譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるもの
◎以前賃貸していたが、今は空いている土地等
◎更地にして何年も使用していない土地
◎青空駐車場として使用している土地
対象か分からない、というお客様もお調べさせて頂きますので
お気軽にお問い合わせください。
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