【失敗しない土地探しのコツ】物件広告でしっかり見るべきポイント

不動産
2021/05/27

みなさん、こんにちは!

今回も不動産の「広告」についてのお話です。

物件広告には、「取引態様」という表示事項が必ず

記載されています。

チラシでは、文字がびっしり書かれている物件概要に

記載されていますが、不動産会社の取引態様が

売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを

明示しなければいけないことになっているんです。

これは、不動産の売買や賃貸の取引を行うときに、

不動産会社(宅地建物取引業者)がどの立場で

関与するかを表しています。

ちなみに「媒介」と「仲介」、2つの表記がありますが、

どちらも同じ意味で使われています。

土地をお探しの方ならご存じかと思いますが、

「売主」「代理」は原則、仲介手数料がかからない、

「媒介」は原則、仲介手数料がかかる、というもの。

「取引態様」は高額な仲介手数料が必要か否か

確認をするためにも重要な項目です。

「売主」も「仲介」も販売価格は同じ。

でも、実際に支払う金額が変わってきます。

金額も立地も条件に合っていて良いと思った物件が、

後で「仲介」だとわかって、何十万円も手数料を支払う。

といったことにならならない為にも、

広告で物件を探す場合、「取引態様」を

必ずチェックしましょう!

ポイントとして、「売主」の場合、

売主自らが所有している物件を販売していますので、

仲介業務がありません。ですので仲介手数料は不要です。

「代理」の場合も、基本的に仲介手数料はかかりませんが、

中には仲介手数料がかかる物件もあります。

取引の数としては多くありませんが、担当者さんに

確認をするようにしましょう。

また、「仲介」「媒介」でも、不動産会社によっては

“仲介手数料ゼロ”という場合もあったりします。

不動産広告では、販売価格以外にかかる費用があると

必ず広告に表記しなければならないので、

価格に関する事項は、小さな文字でもしっかり読んでから

検討するようにしましょう。

ご覧いただきありがとうございました。

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