みなさん、こんにちは!
今日は、土地探しで知っておきたい法規制
「都市計画法で制限されること」について、
少しお話したいと思います。
土地があればどんな場所でも家が建てられるとは限りません。
その土地に家が建てられるかどうかは土地の利用方法を定めた
都市計画法という法律によって決まります。
みんなが好き勝手に建物や道路をつくったりすると、
機能的な街づくりができなくなってしまいます。
そうならないために基本的なことを制限しているのが
都市計画法です。
日本ではその「都市計画法」に基づいた都市計画によって、
道路整備や都市整備など総合的に整備されているのですが、
その整備を行っている地域を「都市計画区域」と言います。
都市計画区域の中にもさらに、
「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。
市街化区域とは、既に市街地である、または
今後10年以内などに市街化が図られる区域のことで、
市街化調整区域とは、市街化が抑制される区域、となります。
市街化区域、市街化調整区域のどちらにも指定されていない
区域は「非線引区域」 となります。
また、土地探しの際に、「用地地域」という言葉を目にする事が
多くなると思います。
私たちが土地を買って家を建てるときに関わってくるものが、
都市計画法で定められる「用途地域」です。
それぞれの地域にどんな建物が建てられるのかを定めたもので、
建物の用途や規模に制限が与えられています。
「商業地域」とか「工業地域」とか「◎◎住居専用地域」
といったものですね。
この規制によって、土地利用に応じた環境の確保を図ることが
できるのです。
住居専用地域に商業施設は建てられませんが、
注意したいのは、その逆は可能ということ。
つまり、商業地域に一戸建ては建てられます。
例えば、目の前が空き地で陽当たりがよく、
念願の一戸建てのマイホームを建て平穏に暮らしていたら、
突然目の前にビルやマンションが建ってしまうことも!?
そんなところに土地を買って家を建てなければいいじゃない、
と思うかもしれませんが、結構よくある話なんです。
そういったケースを避ける為にも
その土地の用途地域は購入前に必ずチェックしておきましょう。