【失敗しない土地探しのコツ】都市計画法で制限されること

土地
2021/05/08

みなさん、こんにちは!

今日は、土地探しで知っておきたい法規制

「都市計画法で制限されること」について、

少しお話したいと思います。

土地があればどんな場所でも家が建てられるとは限りません。

その土地に家が建てられるかどうかは土地の利用方法を定めた

都市計画法という法律によって決まります。

みんなが好き勝手に建物や道路をつくったりすると、

機能的な街づくりができなくなってしまいます。

そうならないために基本的なことを制限しているのが

都市計画法です。

日本ではその「都市計画法」に基づいた都市計画によって、

道路整備や都市整備など総合的に整備されているのですが、

その整備を行っている地域を「都市計画区域」と言います。

都市計画区域の中にもさらに、

「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。

市街化区域とは、既に市街地である、または

今後10年以内などに市街化が図られる区域のことで、

市街化調整区域とは、市街化が抑制される区域、となります。

市街化区域、市街化調整区域のどちらにも指定されていない

区域は「非線引区域」 となります。

また、土地探しの際に、「用地地域」という言葉を目にする事が

多くなると思います。

私たちが土地を買って家を建てるときに関わってくるものが、

都市計画法で定められる「用途地域」です。

それぞれの地域にどんな建物が建てられるのかを定めたもので、

建物の用途や規模に制限が与えられています。

「商業地域」とか「工業地域」とか「◎◎住居専用地域」

といったものですね。
この規制によって、土地利用に応じた環境の確保を図ることが

できるのです。

住居専用地域に商業施設は建てられませんが、

注意したいのは、その逆は可能ということ。

つまり、商業地域に一戸建ては建てられます。

例えば、目の前が空き地で陽当たりがよく、

念願の一戸建てのマイホームを建て平穏に暮らしていたら、

突然目の前にビルやマンションが建ってしまうことも!?

そんなところに土地を買って家を建てなければいいじゃない、

と思うかもしれませんが、結構よくある話なんです。

そういったケースを避ける為にも

その土地の用途地域は購入前に必ずチェックしておきましょう。